税理士試験の免除について


税理士になるには税理士試験に合格することがセオリーですが、ある条件を満たしていれば、税理士試験の1部又は全部が免除されることがあります。
ただし無試験で税理士になる場合には、税理士試験よりも難しい条件をクリアーしなければならなので、税理士を目指すなら他のルートを検討した方がよいと言われてます。
また一部免除についても、同業者から良い顔はされず、よほどの実力がない限り就職などで苦労することがあるそうです。
何事にも良い面と悪い面があるということですね。

税理士試験の全部免除

次の条件を満たしている者は税理士試験が全部免除され、自動的に税理士試験が全部免除されます。

  • 弁護士・公認会計士の資格を有する者
  • 大学院で一定の学位を取得した者
  • 23年以上税務行政に従事した者

弁護士・公認会計士の資格を有する者

この条件を満たすためには、税理士よりも難関といわれる国家試験に合格している必要があります。
したがって、はじめから税理士になることが目的なのであれば、わざわざ超難関試験を受けるよりも、行政書士試験や日商簿記1級の合格を目指して税理士試験の受験資格を得た方が現実的であるといわれています。

大学院で一定の学位を取得した者

この条件を満たすためには、大学院に進学して学位を取得しなければなりませんが、修士・博士といった学位を取得する必要があり、しかも、学位を取得できたからと言って、必ずしも無試験で税理士になれるわけでありません。
実際、学位の内容によっては、一部の科目免除が認められるだけで免除対象外の試験科目については、受験しなければならない場合があり事前の確認が必要です。

23年以上税務行政に従事した者

官公署において税務行政に携わった年月に応じて科目の免除があり、23年以上税務行政に従事することで、全科目が免除されます。
現在、日本で活動している税理士のおよそ半数が税務署OBであるともいわれています。

税理士試験の一部免除

次の条件をすべて満たしている場合、税理士試験の一部が免除されます。

  1. 大学院において税法あるいは会計学に属する科目の研究で学位を取得
  2. 申請する分野の試験科目のうち最低1科目に合格
  3. 修得単位と学位論文を審査した国税審議会から免除認定が下りる

免除認定が下りると、申請した分野(税法、会計学)の残りの科目が免除されます。

試験免除者が就職に苦労する理由

現実の問題として、実務経験が豊富な税務署OBを除き、試験免除を利用して合格を手にした者は、就職時に、あまり歓迎されないといった現状もあるようです。
その理由として、税理士試験の試験科目も実務に直結したスキルなので、試験免除を利用して税理士になった者は、即戦力を必要としている会計事務所からすると、あまり役に立たないのではないかという印象を与えてしまうからです。