合格してからが本当の始まり


税理士になるには、税理士試験に合格して、税理士資格を取得する必要があります。
しかし実は、この資格の取得はゴールではなく、そこでやっと税理士としてのスタート地点に立てるのです。
税理士になるには、税理士登録が必要ですが、税理士試験に合格しただけでは税理士登録はできず、さらに2年間の実務が必要となります(実務は合格前でも可)。
そしてその後、様々なタイプの税理士にやっとなることができます。

税理士になるには税理士登録が必要

税理士法第18条には、2年以上の実務経験がある税理士となる資格を有する者が、税理士となり税理士業務を行うためには、日本税理士会連合会に備えてある税理士名簿に登録を受けなければならないとされています。

登録申し込み

この税理士名簿の登録を受けるためには、まず登録申請書等必要な書類を、税理士事務所を設けようとする所在地の区域の税理士会へ提出し、税理士会の審議を受けることになります
また、この際、税理士名簿に登録を受けるには、日本税理士会連合会会則第44条の規定により、手数料5万円を納付しなければなりません

審議

登録申請書を受理した税理士会は、副本を申請者の住所地の税務署長並びに市区町村及び都道府県の長に送付するとともに、税理士会において必要な調査を行うこととなっています。
税理士会の調査の結果、登録申請書等は日本税理士会連合会に進達され、さらに調査・審査を経た後、登録適当と認められた場合には税理士名簿に登録されるとともに官報に公告されます。
さらに登録申請者に対しても登録の通知がなされ、税理士会を経由して税理士証票が交付されます。
これによってはじめて1人前の税理士として活動できるのです。

税理士試験合格後の進路

税理士試験に合格したものには、様々な進路があります。
代表的な進路としては、勤務税理士(補助税理士)、企業内税理士、開業税理士、社員税理士などです。

勤務税理士(補助税理士)

税理士事務所に雇用される税理士のことで、公的には、補助税理士と区分されています。
直接納税者と委嘱契約を結ぶのではなく、従事する税理士が委嘱を受けた事案に対して業務を行います。
これはあくまで駆け出しの税理士の仕事を覚えるための身分ですから当然給料も安く、たいした待遇ではありません。
開業税理士になる前の準備段階ともいえます。

企業内税理士

税理士として働くのはやめて、普通に会社に就職し、その会社の経理・財務部門が働いている人たちを指します。
身分としては税理士ではなく、普通の社員ですが、仕事が税理士に近いことをしている為に、このような呼び方をされているようです。

開業税理士

自身の事務所を有し、「開業税理士」として登録した者で、一般的な税理士のイメージなる人たちです。
自分自身が経営者なわけですから、開業税理士には税理士としての能力とともに、顧客を開拓する営業力も必要となります。

社員税理士

税理士法人の社員を社員税理士といいます。税理士法人は社員を税理士に限定し、各社員に無限連帯責任が発生します。