税理士試験にはどのような科目があるのか


税理士試験は「簿記論」と「財務諸表論」の会計科目2科目、「法人税」、「所得税」、「相続税」、「消費税」、「酒税」、「固定資産税」、「住民税」、「事業税」、「国税徴収法」の税法科目9科目で構成されてます。
税理士になるには、この11科目中、必須である会計科目2科目と税法科目を3科目選択して計5科目に合格すると、税理士試験に最終合格となります試験中

会計科目

会計科目は「簿記論」と「財務諸表論」からなり、必須科目です

簿記論

簿記は、企業が行う様々な経済活動を会計帳簿に記録するための記帳技術をいい、企業の経済活動を会計帳簿記録・計算する手続を学びます。

財務諸表論

財務諸表論は、企業の利害関係者へ報告書として作成する財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)の考え方(理論)と、具体的な作成方法・手続(計算)を学ぶ学問です。

税法科目

法税科目は「法人税」、「所得税」、「相続税」、「消費税」、「酒税」、「固定資産税」、「住民税」、「事業税」、「国税徴収法」の9つからなりこのうち3つの科目を選択して受験します。
ただし、1科目は「法人税」か「所得税」の2択であり、残りの2科目を法人税と所得税以外の7科目から選びます。

法人税

法人税法とは、法人が一事業年度に得た所得に対して課される国税に関する法律です。

所得税

得税法とは、個人が1暦年間(1月1日から12月31日まで)に得た所得に対して課される国税に関する法律です

相続税

相続税法とは、死亡した人が残した財産を引き継いだ場合に課される国税(相続税)と、他人から財産の贈与を受けた場合に課される国税(贈与税)について定めている法律です。

消費税

費税法とは、商品の販売やサービスの提供などに対して課税され、価格に上乗せされて最終的には消費者が負担する間接税で、事業者が預かった税金を計算する法律です。

酒税

酒税法とは、酒類(アルコール分1度以上の飲料)に対して課される国税です。

固定資産税

固定資産税とは、土地、家屋、償却資産に対して課される市町村税です。

住民税

住民税とは、所得のある個人及び法人等に対して課される税金で、地方税法に定められている都道府県民税及び市町村民税に関する部分を総称したものです。

事業税

事業税とは、法人または個人の行う事業活動に対し、道府県が課する地方税(道府県税)です。

国税徴収法

国税徴収法とは、納付期限までに納付されなかった税金を徴収するための法律です。