この資格を取得するために一番簡単で確実な方法は「税理士試験」に合格することですが、それ以外にも弁護士資格や公認会計士の資格を有することなどいくつかの方法があります。
税理士資格を取得するには
税理士資格とは、その名の通り「税理士にになれる資格」です。
税理士法3条では、次に該当する者は、「税理士となる資格を有する」としています。
- 税理士試験に合格した者
- 税理士試験に免除者、又は、一部免除者
- 弁護士又は公認会計士
- 23年以上税務署に勤務し指定研修を受けた国税従事者
なお、上記のいずれかの条件を満たした者は「是利子資格を取得できますが、あくまで資格を持っているだけで、税理士になるためには、資格を取得したうえで税理士会に入会する必要があります。
税理士試験に合格した者
税理士試験とは、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的として国税審議会が行う試験で、この試験に合格することが、税理士資格を取得する方法としては一番ポピュラーな方法です。
ただし、税理士になるには、実務経験が必要となり、租税に関する事務又は会計に関する事務に従事した期間が通算して2年以上あることが必要です。
税理士試験の免除者、又は、一部免除者
次の条件を満たしている人、税理試験を一部または全部免除されます。
一部免除はあくまで税理士試験の一部が免除されているに過ぎず、それ以外の部分は税理士試験を受けて合格しなくてはなりませんが、ゼロから始めるよりも格段に資格が取得しやすいです。
また全免除の人は、条件を満たした段階で自動的に資格を取得できますが、一部免除にせよ全免除にせよ、理士になるには、実務経験が必要となり、租税に関する事務又は会計に関する事務に従事した期間が通算して2年以上あることが必要です。
税理士試験の一部免除者
- 大学等において教授、助教授、講師の職にあった期間が通算して3年以上の者及び学位を授与された者
税法科目の免除:税法に属する科目等の教授等
会計学科目の免除:会計学に属する科目等の教授等
なお、修士の学位取得者に関する試験科目免除については、学問領域を試験科目(税法及び会計)に相応するものに限定され、それぞれ当該科目のうち1科目の試験に合格することが必要 - 税務署に10年~15年勤務すると、税理士試験科目のうち、税法科目が免除される。/li>
税理士試験の免除者
23年以上税務署に勤務し指定研修を受けた国税従事者
>弁護士又は公認会計士
弁護士資格または公認会計士の資格を有していると、税理士資格も自動的に取得できます。
これは欧米でのほとんどの国には「税理士」という資格なく、税理士の仕事は会計士や弁護士が行っているため、日本でも会計士や弁護士の資格を有しているならば、税理士になる資格があると判断されているのです。
ただし、実際に税理として開業をする為には、税法に関する研修を受講し、試験科目の合格者と同程度の知識を習得することが求められています。
欠格条項
税理士法4条では次のような税理士の欠格条項が定められています。
これらの条件に該当してしまった者は税理士の資格を取得することができません。
- 未成年者
- 成年被後見人・被保佐人
- 破産者で復権していない者
- 脱税により禁固以上の実刑を受けた者で、刑期を終えてから5年以上経過していない場合
- 脱税により罰金刑を課された者で、3年以上経過していない場合
- 懲戒免職処分受けた公務員で、処分を受けてから3年以上経過していない場合
- 弁護士法違反等で弁護士会から除名された元弁護士で、除名から3年以上経過していない場合
- 公認会計士法等の違反で公認会計士資格を剥奪された元公認会計士で、剥奪処分から年以上経過していない場合
- 税理士法等の違反で税理士資格を取り消されてから3年以上経過していない場合